事業主様が経営に関して直面する法的問題は、一般的な交渉・経営(一般企業法務)、組織運営(取締役会や株主総会の運営指導)、事業再生・倒産など多岐にわたります。
当事務所では、事業主様の経営を法律的な側面からサポートもさせていただいておりますが、こちらでは、企業法務の中でも、近年経営の選択肢として活用されているケースが目立つM&A(エムアンドエー)について簡単にご紹介します。
M&Aの意義と手法
M&Aは、Mergers(買収)&Acquisitions(合併)の略です。こうしたM&Aは事業主様が、新規事業を展開し、市場に参入する際、自社の企業(グループ)を再編する際、事業の統合を行う際、経営不振の企業を救済する(救済を受ける)際、事業承継をする際などに行われます。
M&Aの手段として用いられるにおけるスキーム(手法)としては以下のようなものが挙げられます。
- 株式譲渡:
- 対象企業の株式を売買等によって取得する手法
- 事業譲渡:
- 対象企業から、その事業を取得する手法
- 合併 :
- 企業同士を結合して1つの企業とする手法
- 会社分割:
- 企業の一部又は全部の事業を分割して、新たに設立する企業又は既存の企業に承継させる手法
- 株式交換:
- ある企業が、その株式の全部を既存の企業に取得させる手法(既存の会社の100%子会社となる)
- 株式移転:
- ある企業(1又は2以上)が、その株式の全部を新たに設立する会社に取得させる手法(完全親会社を設立する)
そして、企業は、例えば、会社分割によってある事業を分割して子会社を設立した上で、当該子会社の株式を別の企業に売却する(会社分割+株式譲渡)など、上記の各手法を適宜組み合わせてM&Aを行っています。
こうしたM&Aは、上に記載したような、新規事業の展開、自社グループ再編、経営不振企業救済、事業承継などの手法として非常に有益であり、近時、大企業だけでなく、中小企業においても利用される例が増加しています。
M&Aを適切に行うために
しかしながら一方で、会社法やその他関係する法律によって、様々な法的手続き(スケジュールの調整、債権者保護、株主保護、労働者保護など)が必要とされる場合があり、それを遵守しなければそのM&Aが無効とされてしまうことすらあり得ます。また、最終的に目指す形が同じであっても、どの手法を用いるかによって、税務上の負担が異なることもあります。
そのため、企業がM&Aを行うにあたっては、これらに関する知識を有した上で、そのメリット・デメリットを判断する必要があるのです。
また、M&Aによって企業を取得する場合などには、その取得する対象がどのような企業かを十分に把握しておく必要があります。例えば、その企業が経営を行う上で必要な契約が、適切に締結されているのかどうかを把握し、締結されていない場合には、M&Aを行う前に必要な措置を講じなければ、取得後に当該企業が思わぬトラブルを抱えることになるからです。
こうした対象企業の状況を把握するために、重要なM&A取引を行うに際しては、法務監査(デューデリジェンス・DDなどと呼ばれます。)が行われます。このDDは非常に労力を要する作業であることに加え、会社法・契約法や企業実務の理解が不可欠です。