平成28年12月19日、最高裁はこれまでの判例を変更し、「預貯金債権も遺産分割の対象となる」という内容の決定を下しました(正確には普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権について)。
これは、相続の分野における極めて重要な判例で、実務に大きな影響を与えることが予想されますので、この決定の内容をごく簡単にご説明したいと思います。
判例の事案の内容は、死亡したAの相続人であるXとYの間におけるAの遺産を巡る紛争であったようです(XとYの法定相続分は各2分の1)。そして、Aの遺産としては不動産のほか、預貯金があり、それとは別にYは、Aの生前に約5500万円の特別受益を受けていたことが認定されています。
さて、本決定以前の最高裁判所の判例では、共同相続された預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものとされていました(最判昭29年4月8日等)。
こうした従前の判例に従えば、預貯金債権は当然に相続分に応じて分割されますので、Yが5500万円の特別受益を受けていたことは考慮されず、XとYは各2分の1ずつ預貯金を取得することになります。
本決定は、従来の判例を変更し、普通預金契約及び通常貯金契約並びに定期貯金の性質に鑑みて、「預貯金債権も遺産分割の対象となる」という内容の決定を下したものです。当然、預貯金を含む遺産分割の方法を定めるにあたり、Yが受けた特別受益も考慮されるものと考えられます。
さらに、本件の射程については、少なくとも決定文を読む限り、上記のような特別受益がある場合に限らず、一般的に預貯金債権全部を遺産分割の対象とするかのように思われます(今後議論がなされる可能性も否定はできませんが。)。
「預貯金債権が遺産分割の対象にならない」としていた従前の裁判例は、一般の方には理解し難いものでした。
また、従前の判例に従っても、不動産の遺産分割にあたっては、本件におけるYの受けた特別受益は考慮されます。しかし、従前の判例では、例えば遺産のうち、不動産が価値の低い山林等であって、遺産のほとんどが預貯金であった場合などは、Xにとって酷な結論になりかねないという問題点も含まれていました。
その意味では基本的に本決定の内容は正当と評価できると考えています。ただし、相続税申告のための原資として遺産である預貯金を充てているケースは少なくないところ、本決定の下では、相続人間で争いがある場合には、遺産である預貯金の現金化にこれまで以上の時間を要することになるなど、相続人の方に与える影響も小さくないと思われます。
こうした点を踏まえれば、私ども弁護士の相続問題の処理や、更に進んで遺言等による相続問題の回避などはより一層重要になるものと考えられます。
当事務所では、預金に関する相続問題はもちろんのこと、事業主の方や企業経営者の方の相続、事業承継などの複雑な問題についてまで、幅広くご相談いただいています。
新潟県内で相続問題についてお悩みの方は、とやの総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士 太 田 竜