改正会社法が平成27年5月1日から施行されることになりました(平成27年政令第16号)。
今回の改正の主な内容は以下のとおりです。
1 ガバナンス(企業統治)に関する改正
(1)社外取締役を置いていない場合の理由の開示の義務付け
(2)監査等委員会設置会社制度の新設
(3)責任限定契約を締結できる者の範囲の変更
(4)社外役員の要件の追加
(5)会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定権限の監査役への委譲
2 親子会社に関する改正
(1)多重代表訴訟制度の新設
(2)企業集団の業務の適正を管理するために必要な体制の整備の義務付け
3 M&Aに関する改正
(1)株式売渡請求制度(キャッシュアウト)の新設
(2)組織再編等における差止請求権の拡充
(3)詐害的会社分割における残存債権者の保護
(条文等については、法務省HPをご参照ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00151.html)
これらの内容を逐一解説することはここでは控えますが、いずれの改正も実務に相当の影響を与えることが予想されており、適切に会社経営を行うためには、今回の改正に関する理解が不可欠です(上場会社等においてはもちろんですが、非上場会社においても、検討・対応が必要となりうる項目もあります。)。
当事務所では、会社法改正に関するご相談等も承っております。セカンドオピニオン的なご相談でももちろん結構ですので、お気軽にお問合せをいただければと存じます。
弁護士 太 田 竜