10月25日、新潟商工会議所と北新潟商工会振興会が主催のセミナーの講師を務めました。
「民法改正と企業法務」と題し、主として企業の債権回収や債権管理の観点から、今回の民法改正の重要部分について、具体例を交えて解説しました。また、自社の債権を適切に管理・回収するために企業が留意すべき点(必ずしも民法改正によって変更にならないものも含む。)も併せて説明しました。
聴講者の皆様には非常に熱心にお聞きいただき、多数の質問なども頂戴した有意義な機会でした。
さて、今般の改正民法は2020年6月までには施行されることになります(具体的な施行日は本稿作成時点でまだ具体的に決まっていません。)。当然ですが、施行されてからこれまでの契約を見直すのでは遅きにすぎ、企業は今から自社における対応を検討する必要があります。
当事務所では、セミナーの場での周知や、個々のご相談等にお応えすることで、こうした点に関しても皆様のお手伝いをしていきたいと考えています。
弁護士 太田竜