11月2日、新発田市において、胎内市・聖籠町の会場とオンラインで中継しながら、
ハラスメント問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ)に関するセミナーを行いました。
https://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/jinken/documents/20221102harassment_seminar.pdf
今年の4月からすべての事業者にハラスメント防止措置が義務付けられており、
防止措置の一環として、事業者や従業員の方にセミナーにご参加いただいたようです。
自社単独でハラスメント研修を行うことが難しい事業者の方には、
このような自治体等が主催するハラスメントのセミナーをご活用されるとよいのではないかと思いました。
弁護士 内山晶(新潟県弁護士会所属)
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