本日、新潟県土地家屋調査士会の研修に参加させていただきましたが、その内容の一つとして管理放棄不動産(空家・空地など)の問題が取り上げられました。
近時、高齢化や人口減少、不動産の資産価値低下に伴い、特に地方において管理放棄不動産(空家・空地)は深刻な問題として浮上することが多くなりました。その原因の1つとしては、例えば所有者が亡くなった場合に、費用の問題から、相続登記がなされないことなどが挙げられます。
こうした状況に関し、国も様々な取組みを行っており、例えば国土交通省が平成27年4月から「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策への検討会」を開催し、平成28年3月にガイドラインの策定を予定しています。
新潟県においても、空家対策を内容とする条例が各自治体で制定されています。
このように管理放棄不動産(空家・空地)の問題は、法令の制定・適用にも大いに関連することから、本研修は弁護士にとっても興味深いものでした。
私は、企業法務と並んで不動産に関する法律関係に注力して取り組んでいることもあり、
管理放棄不動産(空家・空地)の相続人の方や、隣地の方、企業の役員の方などから、当該不動産に関するご相談をいただくこともしばしばあります。
不動産に限ったことではありませんが、近時の問題や法制度の動きをキャッチアップして、こうした相談に適切なアドバイスをするよう努めて参りたいと思います。
弁護士 太 田 竜