2016年10月13日から成年後見関連の改正法
(成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が施行されます。
当事務所の弁護士はいずれも高齢者の方の成年後見人を務めておりますが、
今回改正法が施行される2つの点はこれまで後見業務を進めるにあたり問題が多かった事項です。
今回の改正法の概要は次の2つです。
1 成年後見人による郵便物等の管理権限の明文化
これまで、判断能力が衰えた高齢者に後見人がついた場合であっても、
後見人に当該高齢者本人宛の郵便物が転送されませんでした。
したがって、ご本人は自ら手紙を読んで対応することが難しいにもかかわらず、
その方の住所(施設入所していると空き家だったりします)宛に銀行や自治体などから
重要な書類が届いていました。
そのため、満期保険金の受け取りができなかったり、税金を滞納するような事態もあり得ました。
今回の改正により、裁判所の許可を得て、ご本人宛の郵便物が一定期間後見人に転送され、
後見人がその郵便物を開いて読むことができるようになりました。
2 本人の死亡後の成年後見人の権限の明文化
後見人は、ご本人である高齢者が亡くなると同時に後見人としての任務は終了し、
後見人としての権限はなくなります。
そのため、これまでは、ご本人が亡くなった後は、病院や施設への支払いや
葬儀を執り行うこと等は、後見人の権限外であるため基本的には行うことはできませんでした。
今回の改正により、一定の要件を満たせば、後見人が病院の支払いを行ったり、
火葬を行うことが出来るようになりました。
どちらの改正点も「今までできなかったことの方が意外」と思われるかもしれませんが、
他人である後見人がご本人に断りなく財産管理を行うためには、法律上の根拠が必要です。
後見人による不祥事の報道が相次いでいますが、当然のことながら、
「後見人」であるからといって何でもしてよい訳ではないのです。
弁護士 内山 晶
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