本日の日経新聞に、いわゆるパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の施行から1年が経った今でも、対応が不十分な企業が依然多いとの記事が掲載されていました。
防止措置が不十分で労働局から是正指導を受ける例も相当数あるようです。

記事ではパワハラ(パワーハラスメント)と「業務上の指導」の線引きは難しいということも指摘されていますが、「パワハラ」に該当する前の段階から、その芽を摘む努力が必要です(法律上も、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応することが求められています。)。

中小企業にも2022年4月1日から、パワハラ対策が義務化されます(それまでは努力義務)。
法令遵守の観点でも、従業員の能力を最大限に引き出すためにも、企業がパワハラに厳しい姿勢で臨むことはこれまで以上に必須となっていくことは間違いありません。

当事務所では2名の弁護士がいずれも労働問題に関する新潟県内の企業からの相談を多数お受けしています。パワハラ防止法に関するセミナーや、制度構築に関するご相談も承っています。
パワハラ対策が早すぎるということはありません。この機会に皆様自社のパワハラ対策を見直してみてください。

弁護士 太 田   竜