平成29年1月27日、日本弁護士連合会より、「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」が公表されました。
(http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2017/141226.html)
その内容は複雑ですのでここで詳細をご紹介することはできませんが、事業再生が困難な事業者が早期に廃業を決断した場合に、事業者・保証人・金融機関などにとってメリットの大きい形で廃業・清算をするための手続となっています。具体的には、破産手続きなどと比較して、事業者や保証人にとって以下のようなメリットがあると考えられます。
・取引先を巻き込まないことが可能であること
・手続費用が安いこと
・保証人の経済的更生を図りやすいこと
なお、当事務所においては、債務の弁済が困難な場合であっても、極力、清算・廃業ではなく、事業再生やスポンサーへの事業承継などの可能性を探る支援をしています(日本弁護士連合会からも、平成25年に、事業再生等を図る場合の特定調停スキーム利用の手引きも公表されています。)。
しかし、どうしても再生や事業承継が困難である場合には、今般公表された廃業・清算支援のための手引きも選択肢として、少しでも事業者、経営者、保証人の方にメリットの大きい手法の選択を支援してまいります。
近時、特に中小企業の事業承継、事業再生や廃業・清算については様々な手続の選択肢があり、依頼する弁護士によってその判断が異なる可能性もあります。また、早期にご依頼をいただくことによって、取り得る選択肢の幅は広がることが多くあります。
当事務所は、個人事業主から上場会社まで、事業承継、事業再生、廃業・清算などの法的支援を多数行っておりますので、法務面のみならず、経営面についても、経験・知見を活かしたアドバイスを行うことが可能です。
新潟県及び近県の経営者の方におかれましては、企業経営にあたってお悩みの際には、是非一度ご相談いただければと思います。
弁護士 太 田 竜