本年6月にパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が施行されました。
パワハラ防止法により、パワハラ防止措置義務として、パワハラに対する会社の方針の周知・啓発や、相談窓口の設置等が必要となりました。

新潟県内の団体様から従業員全員を対象とする研修を実施したいというご依頼を受け、所属弁護士2名により、
(新型ウイルス感染拡大防止のため)4回にわけてパワハラ防止について社内研修を実施いたしました。

当事務所では、社内研修のほかハラスメントに関するご相談も承っております。
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とやの総合法律事務所