皆様は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「自然災害債務整理ガイドライン」といいます。)をご存知でしょうか。
自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の債務を支払うことができなくなった個人の方について、法的倒産手続(破産手続等)に依ることなく、債権者(主として金融機関)との話し合いによって債務整理をすることを目的に、2015年12月に定められた準則です。
2020年12月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響によってローン等が返済できなくなった個人債務者に対しても、(一定の要件を修正した上で)この自然災害債務整理ガイドラインが適用されることになりました。
このガイドラインによる債務整理を行う場合、例えば弁護士等の支援を無料で受けられたり、破産手続よりも多額の財産を残すことのできる可能性があり、債務者の方の生活や事業を再建するための選択肢が広がることが期待されます。
もちろん、この自然災害債務整理ガイドラインを適用するにはいくつか要件やハードルもあります。ここではその詳細を記載しませんが、是非お気軽に当事務所にご相談いただければ幸いです。
なお、このガイドラインの内容等の詳細は、同ガイドライン運営機関のHPに掲載されています。
また、自然災害債務整理ガイドラインは個人の方が対象ですが、当事務所では、それ以外に法人の債務整理についてももちろんご相談を受け付けています。
当事務所はこれまで、法人の事業再生や、経営者保証債務の破産手続によらない債務整理なども多数支援して参りましたが、コロナ禍の中にあって、より一層皆様の支援に注力していきたいと考えているところです。法人・個人を問わず、債務の弁済が困難になってしまった方は是非お早めに当事務所にご相談ください。
弁護士 太田竜